大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)163 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人坂本英雄の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりであつて、これに

対する当裁判所の判断は次のとおりである。

本件公訴の当初において、仮りに被告人が不法に逮捕勾留されたとしてもそれに

対する救済は別途の手続によるべきであつて、これをもつて上告の理由とすること

のできないことについては、当裁判所のしばしば判示するところである。(昭和二

二年(れ)第三三四号同二三年六月九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第六一号同

年一一月五日大法廷判決、昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決

参照)。されば、原判決には所論のような憲法の違反又は憲法の解釈の誤はない。

そしてまた本件は刑訴法第四一一条各号の場合にも当らないので同法第四〇八条第

一八一条に従い主文のとおり判決する。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年六月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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